こんにちは。
今日は「住宅ローン減税制度」についてのお話を。
「住宅ローン減税制度」というのは、住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
そして消費税10%引き上げに合わせて、令和元年10月1日~令和2年12月31日までに入居した場合、控除期間が3年延長され13年間となります。
・・・と、ここまではご存じの方も多いかと思います。
上記の様に、この消費税引き上げに合わせた特例控除には期限がありますが、現在新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置として、適用要件が弾力化されています!
一定の期日までに(新築の場合は令和2年9月末まで)住宅取得契約を行っている等・・・の要件を満たす場合、入居期限が遅れた場合でも特例の対象となるのです。
これはありがたいですね。
我が家は8年ほど控除を受けておりますが、この制度はとても助かっています
制度について、国土交通省のHPに詳しく掲載されていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
一宮・江南土地サービスでは、土地のご紹介やマイホーム計画のご相談とあわせてこういった制度も詳しくご説明させていただいております。
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